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相続についてのご相談
相続発生後に慌てないように
相続手続きというものは、一生に何度も経験するものではなく、ほとんどの方にとってはじめてのこと。ご自分でやろうとすると思いがけないトラブルが連続して起こり、時間ばかりが過ぎてしまいます。
まずは、相続とは何かを知り、どのようなものが相続の対象になるのか、相続が発生したら、いつまでに手続きを行う必要があるのかを把握しておきましょう。
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相続とは何か
相続とは被相続人が死亡した際、被相続人が所有していた財産を家族・親族(相続人)に分配することです。しかし、トラブルなく分配するためには、相続財産がどれだけあるのか、相続人は何人いるのか、遺言書はあるのかなど、確認することがたくさんあります。
手続きが面倒だからと後回しにした結果、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月)が切れていたということも起こり得ます。
そうなってしまう前に、早めに相続の専門家に相談するようにしましょう。相続の対象になるものは?
相続財産と聞くとまず「現金」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、その他にも相続の対象となる財産にはさまざまなものがあります。
たとえば、被相続人の預金や保有している土地・建物(不動産)、家具、電化製品、会員権なども対象となります。また、プラスの財産だけでなく、被相続人が抱えていた借金や住宅ローンの残り返済額といったマイナスの財産も相続の対象です。
これらの相続財産の総額や相続人の数によって、かかってくる相続税は変わり、場合によっては相続税が発生しないことがあります。相続税の有無については、税理士に相談することをおすすめします。 -
相続することで損はしないか?
前述の通り、相続にはマイナスの財産も相続の対象となります。
もし、マイナスの財産がプラスの財産より大きかった場合、相続人は負債だけを背負うことになり損をしてしまいます。また、プラスの財産が上回っていた場合でも、相続した不動産の管理などに追われ、さらに固定資産税もかかるので結果的に損をしたというケースも見受けられます。
相続した結果自分に損がないのかを、事前に確認した方がよいでしょう。 -
損する場合は、相続の放棄を
相続した結果、ご自身が損をしてしまうという場合は、相続を放棄した方がよいかもしれません。しかし、相続放棄の手続きは相続発生から3ヶ月以内に行わなければなりません。
葬儀やお墓の準備などに加えて相続放棄の手続きもとなると、3ヶ月というのは非常に短い期間です。当事務所にご相談いただければ、その負担を軽減できますので、まずはご相談ください。